病院での選挙
トップページ > 経験した制度など > 病院での選挙選挙期間中、病院に入院している時の投票
都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している人で、投票日の当日に投票所へ行かれない見込みの人は、その指定施設内で不在者投票をすることができる制度があります。
ただしこの場合、投票用紙の請求等に時間がかかるで、早めに病院または老人ホーム等に申し出なくてはなりません。
僕の場合、平成15年の衆議院選挙でこれを利用しました。入院日が衆議院選挙公示日だったので、入院時に院内不在者投票の案内が配布されました。速攻で申込書を書きました。
国立がんセンターの場合、投票所は19階にある特別会議室で、午前中に受け付けてくれます。申し込んだ人でその時間内に投票に行かなかった場合、15時以降に選挙管理委員会の人?が病室のベッドまで来てくれて、ベッド上で投票ができます。僕は術後で歩けなかったので、ベッド上での投票を利用しました。
投票の方法は不在者投票と一緒です。投票用紙が渡され、普通に記入します。それを封筒に入れ、さらにもう一枚封筒を渡され、その表には氏名を記入します。投票用紙が入った封筒を、氏名を記入した封筒に入れて封をしたら係りの人に渡して、はいおしまい。
なかなか選挙と入院が重なるということが少ないでしょうから、貴重な経験でした(笑)
ちなみに、病院でなくても、監獄などで拘留中の場合や少年院、労役中に人なんかもその施設で投票ができるらしいですね。
更新日:2003年11月09日 | トラックバック (0)
おまけで、公示と告示について
ついでですから、意外とみんな知らない 公示 と 告示 の違いを・・・。
選挙になると、公示日(告示日)と投票日が話題になりますが。結構違って使っている人がいるのでびっくりです。テレビでアナウンサーとかが間違って使っているとがっかりです(笑)
公示については、みんなちゃんと学校で習っているハズなんですよね(笑) 日本国憲法の天皇の国事行為っていうの習いませんでしたか?
日本国憲法
第7条 国事行為 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
・・・第1・2号略・・・
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
・・・第5号以降略・・・
ということで、公示は国会議員の選挙、それも総選挙のことですね。本来総選挙は衆議院だけですよね。参議院選挙の場合は、半分ずつの選挙だから総選挙という呼び方をしませんよね。たしか通常選挙という言い方ですけど、でも公示なんだな。
でもって告示は公の機関が決定した事項等を公式に広く知らせることを言います。長者番付なんてのは国税庁の告示だな。
知事選挙、市長選挙、地方議会の議員の場合は選挙管理委員会が公式に広く知らせる形をとるので告示なんですね。。国会議員の選挙の場合でも、補欠選挙とかは告示なんだな。
更新日:2003年11月09日 | トラックバック (0)
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