高額療養費制度

トップページ >  経験した制度など  > 高額療養費制度

高額療養費制度ってなんだ?

早い話、医療費が高額になったら、自己負担分以外を払い戻してあげましょうという制度です。
1つの医療機関で、毎月1日~末日までの1ヶ月に支払った医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として払い戻してくれるというものです。
  • 毎月1日~末日まで(暦月)ごとに、1か月として計算。
  • 複数の医療機関に同時にかかっている場合は、支払った金額は合算せずに別計算。
  • 同じ医療機関でも、入院と通院は合算せず別計算。
  • 同じ医療機関でも、医科と歯科は別計算。
  • 総合病院の場合は各診療科ごとの計算。
  • 入院時の食事療養費や個室料など保険外の費用は対象外。
  • 原則として自分で申請しないと適用されない。
  • 2年前まで遡って申請できる。
  • 支給は審査が必要なため、3~4ヶ月後になる。
  • 支給が待てない状況の場合は、貸し付け制度や委任払い制度がある。
自己負担限度額の計算方法
一般所得者 上位所得者・低所得者以外  72,300円+(10割医療費-241,000円)×1%
上位所得者 国保・・・総所得金額670万円以上
健保・・・標準報酬月額56万円以上
139,800円+(10割医療費-466,000円)×1%
低所得者 住民税非課税世帯 35,400円

支給される金額
高額療養費が受けられる場合  支給される金額
同じ人が、同じ月に、同じ医療機関(同一科)に自己負担限度額を超える医療費を支払った場合) 自己負担限度額との差額
同じ世帯で、同じ月21,000円超の医療費を支払った人が2人以上いる場合 世帯で支払った医療費の合計額と
自己負担限度額との差額
同じ世帯で、直近の12ヶ月間に自己負担限度額を超える医療費を支払った回数が3回を超えたとき、4回目から 一般所得者・・・40,200円との差額
上位所得者・・・77,700円との差額
 低所得者・・・・24,600円との差額

申請窓口
国民健康保険に加入している者 居住地の役所の国民健康保険課
政府管掌保険に加入している者 事業所を管轄する社会保険事務所
組合・共済保険等に加入している者 それぞれ加入している健康保険組合
※上記情報については、必ず各窓口に確認しましょう。

更新日:2003年12月01日 | トラックバック (0)

高額療養費の貸付け、委任払いってなんだ?

高額療養費は申請すれば払い戻されます。しかしながら入金になるのは数ヶ月後になるため、支払い時に請求額を準備できない場合、高額療養費の貸付や委任払いの制度を利用することができます。 保険の種類によって方法が異なります。

高額療養費貸し付け制度 保険者が患者に対し高額療養費に相当する額(およそ8~9割)を「貸し付ける」制度。 後日高額療養費制度によって払い戻されるのは、高額療養費から貸付額を差し引いた額となる。
高額療養費委任払い制度 保険者が患者に代わって高額療養費を直接病院に払い込む制度。
高額療養費分が直接病院に支払われるため、患者は自己負担限度額を窓口で支払うことになり、後日の高額療養費払い戻しは行われない。
保険の種類別手続き方法
国民健康保険 窓口  各市区町村の役所の国民健康保険課
実施方法 貸し付け 高額療養費支給見込額の8~9割相当額を貸付
委任払い 高額療養費支給見込額を病院へ直接払い込み
政府管掌保険 窓口 事業所を管轄する社会保険事務所
(会社の担当者が代行してくれると思います)
実施方法 高額療養費支給見込額の8割相当額を貸付(貸付のみ実施)
組合・共済保険等 窓口 それぞれの健康保険組合
実施方法 それぞれの健康保険組合によって異なるので、直接各健康保険組合(保険証に記載されている)に問い合わせる。

※上記情報については、必ず各窓口に確認しましょう。

更新日:2003年12月01日 | トラックバック (0)