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大学病院(特定機能病院)の包括評価ってなんだ?

健康保険法の改正で、平成15年4月1日以降、全国の大学病院の本院、国立がんセンター中央病院、国立循環器病センターの82施設(特定機能病院)の一般病棟に入院した患者には、診療行為毎に料金を計算していた従来の「出来高方式」ではなく、新たに「入院医療の包括評価」とよばれる傷病名や手術、処置等の内容に応じて分類された「診断群分類」に基づいて、それぞれの分類ごとに定められた1日当たりの定額の医療費を基本として計算する方式が適用されることとなった。

この「入院医療の包括評価」が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等の治療項目で、手術や一部の処置等、外来や診断群分類に該当しない入院患者の医療費の算定方法については、従来通り「出来高払い方式」により算定されます。

以下、厚生労働省のQ&A(入院するときにパンフレットが渡されます)

Q1. どのような病院で算定方式が変わるのですか?
一般の医療機関では治療が困難な方や高度な治療を必要とする方 を受け入れる体制を整備することが求められている大学病院の本院、国立がんセンター中央病院、国立循環器病センターが新しい算定方式の対象となります。
Q2. 医療費の算定方式はどのように変わるのですか?
診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、入院される患者さんの病気、病状をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を計算する新しい方式です。
1日当たりの定額の点数は、診断群分類(1860分類)と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この算定方式が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手術等については、従来どおり「出来高払い方式」で算定されます。
Q3. 医療費の支払い方法はどう変わるのですか?
一部負担金の支払い方法は、従来の方法と基本的に変わりありません。ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって、診断群分類が変更になった場合には、請求額が変動することとなるため、退院時等に、前月までの支払い額との差額の調整を行うことがあります。
Q4. すべての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?
患者さんの病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類(1860分類)のいずれかに患者さんのご病気が該当すると主治医が判断した場合に、新たな算定方法により医療費を計算いたします。
ご病気が、この診断群分類のいずれにも該当しない場合は、これまで通りの医療費の算定方法となります。
Q5. 高額療養費の扱いはどうなるのですか?
高額療養費制度の取り扱いは変わりません。

※上記情報については、必ず各窓口に確認しましょう。

更新日:2003年12月30日 | トラックバック (0)

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