高額療養費の貸付け、委任払いってなんだ?
高額療養費は申請すれば払い戻されます。しかしながら入金になるのは数ヶ月後になるため、支払い時に請求額を準備できない場合、高額療養費の貸付や委任払いの制度を利用することができます。 保険の種類によって方法が異なります。
| 高額療養費貸し付け制度 | 保険者が患者に対し高額療養費に相当する額(およそ8~9割)を「貸し付ける」制度。 後日高額療養費制度によって払い戻されるのは、高額療養費から貸付額を差し引いた額となる。 |
| 高額療養費委任払い制度 | 保険者が患者に代わって高額療養費を直接病院に払い込む制度。 高額療養費分が直接病院に支払われるため、患者は自己負担限度額を窓口で支払うことになり、後日の高額療養費払い戻しは行われない。 |
| 保険の種類別手続き方法 | |||
| 国民健康保険 | 窓口 | 各市区町村の役所の国民健康保険課 | |
| 実施方法 | 貸し付け | 高額療養費支給見込額の8~9割相当額を貸付 | |
| 委任払い | 高額療養費支給見込額を病院へ直接払い込み | ||
| 政府管掌保険 | 窓口 | 事業所を管轄する社会保険事務所 (会社の担当者が代行してくれると思います) |
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| 実施方法 | 高額療養費支給見込額の8割相当額を貸付(貸付のみ実施) | ||
| 組合・共済保険等 | 窓口 | それぞれの健康保険組合 | |
| 実施方法 | それぞれの健康保険組合によって異なるので、直接各健康保険組合(保険証に記載されている)に問い合わせる。 | ||
※上記情報については、必ず各窓口に確認しましょう。
更新日:2003年12月01日 | トラックバック (0)
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