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選挙期間中、病院に入院している時の投票

都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している人で、投票日の当日に投票所へ行かれない見込みの人は、その指定施設内で不在者投票をすることができる制度があります。
ただしこの場合、投票用紙の請求等に時間がかかるで、早めに病院または老人ホーム等に申し出なくてはなりません。

僕の場合、平成15年の衆議院選挙でこれを利用しました。入院日が衆議院選挙公示日だったので、入院時に院内不在者投票の案内が配布されました。速攻で申込書を書きました。

国立がんセンターの場合、投票所は19階にある特別会議室で、午前中に受け付けてくれます。申し込んだ人でその時間内に投票に行かなかった場合、15時以降に選挙管理委員会の人?が病室のベッドまで来てくれて、ベッド上で投票ができます。僕は術後で歩けなかったので、ベッド上での投票を利用しました。

投票の方法は不在者投票と一緒です。投票用紙が渡され、普通に記入します。それを封筒に入れ、さらにもう一枚封筒を渡され、その表には氏名を記入します。投票用紙が入った封筒を、氏名を記入した封筒に入れて封をしたら係りの人に渡して、はいおしまい。

なかなか選挙と入院が重なるということが少ないでしょうから、貴重な経験でした(笑)

ちなみに、病院でなくても、監獄などで拘留中の場合や少年院、労役中に人なんかもその施設で投票ができるらしいですね。

更新日:2003年11月09日 | トラックバック (0)

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