おまけで、公示と告示について
ついでですから、意外とみんな知らない 公示 と 告示 の違いを・・・。
選挙になると、公示日(告示日)と投票日が話題になりますが。結構違って使っている人がいるのでびっくりです。テレビでアナウンサーとかが間違って使っているとがっかりです(笑)
公示については、みんなちゃんと学校で習っているハズなんですよね(笑) 日本国憲法の天皇の国事行為っていうの習いませんでしたか?
日本国憲法
第7条 国事行為 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
・・・第1・2号略・・・
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
・・・第5号以降略・・・
ということで、公示は国会議員の選挙、それも総選挙のことですね。本来総選挙は衆議院だけですよね。参議院選挙の場合は、半分ずつの選挙だから総選挙という呼び方をしませんよね。たしか通常選挙という言い方ですけど、でも公示なんだな。
でもって告示は公の機関が決定した事項等を公式に広く知らせることを言います。長者番付なんてのは国税庁の告示だな。
知事選挙、市長選挙、地方議会の議員の場合は選挙管理委員会が公式に広く知らせる形をとるので告示なんですね。。国会議員の選挙の場合でも、補欠選挙とかは告示なんだな。
更新日:2003年11月09日 | トラックバック (0)
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